サービサーについて

サービサーとは

「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣から営業許可を得ている民間の債権回収専門会社です。
サービサーは、金融機関などから債権回収業務の委託を受けて、または債権を譲り受けて管理回収を行っています。

サービサー法とは

「債権管理回収業に関する特別措置法」の通称であり、不良債権の処理促進等を目的として1999年2月に施行されました。
サービサー法では、法務大臣による許可制を取ることにより、これまで弁護士にしか許されていなかった債権回収業に、民間企業が参入できるようになりました。
許可にあたっては暴力団等の反社会勢力を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しています。

「サービサー法」の仕組み

サービサー法とは

サービサー行動憲章

当社が加盟する一般社団法人全国サービサー協会では、以下の行動憲章を定めており、当社もこの行動憲章に則った営業活動を行っております。

(1)私たちサービサーは、サービサー法をはじめ、全ての法令を遵守し、社会ルールを尊重します。

(2)私たちサービサーは、契約の公平性と社会性を重んじ、契約の誠実な履行を求めるとともに、法令と社会規範に基づく回収行動に努めます。

(3)私たちサービサーは、内部統制システムを構築し、企業統治の透明性を確保します。

(4)私たちサービサーは、個人情報を厳格に管理し、目的外利用をしません。

(5)私たちサービサーは、反社会的勢力に毅然とした態度で臨みます。

(6)私たちサービサーは、研修と検定活動を積極的に行い、自己研鑽に努めます。

(7)私たちサービサーは、従業員の働きやすい環境づくりに努めます。

(8)私たちサービサーは、社会と地域に貢献し、企業市民としての責務を果たします。

(9)私たちサービサーは、経営トップが率先垂範し、取締役弁護士とともにこの行動憲章の遵守に努めます。

(10)私たちサービサーは、この行動憲章に反する事態が発生したときは、原因の究明と再発の防止に努め、説明責任を果たします。

以上