業務内容

1.特定金銭債権の管理・回収の受託業務

当社ではサービサー法で定める「特定金銭債権」について、金融機関等から管理・回収を受託いたします。

受託債権について効率的な管理・回収を行うとともに、高いコンプライアンス意識と豊富な実務経験を兼ね備えた職員が、丁寧なサービシングを行います。

貴社が保有されている債権の管理効率化のため、当社に債権の管理・回収をお任せください。

2.特定金銭債権の買取業務

当社ではサービサー法で定める「特定金銭債権」について、金融機関の皆様や法的倒産手続等を取り扱われている弁護士の皆様より譲渡を受け(買取り)、管理回収業務を行います。

3.事業再生等コンサルティング業務(債権売買業務を含む)

事業再生を志向する債務者に対して、債権買取を通じて再生スキームを提供する事業再生等コンサルティング業務を行います。また、再生スキームの一つとして、債権の売り手と買い手の間に入る、いわゆるワンタッチ案件の取扱も可能です。なお、再生案件への取り組みが豊富な親銀行で再生スキームの構築や金融機関間の取りまとめ等を長年経験し、再生業務に精通した職員が担当いたしますので、対応方針を決めかねている案件についても是非ご相談ください。

金融機関の皆様へ

・当社は、「リテール・ベストバンク」グループを目指す千葉銀行のグループ会社であり、地域の実情や金融機関の皆様の立場に十分配慮したサービシングを行います。

・各分野の専門家や地域経済との強固なネットワークを構築しており、さまざまなニーズに対応いたします。当社では可能性がある先に対しては早期再生に向けたご支援を行うとともに、事業の再生が難しい先に対しても円滑な廃業や再チャレンジへ向けたご支援を行いますので、当社に債権をご売却いただくことで、地域経済の安定や活性化にも寄与できます。

破産管財人(弁護士)の皆様へ

・回収に長期間を要している債権や、実態が不明で調査に労力を要する売掛金などを当社にご売却いただくことで、回収コストの削減、業務効率化や事件の早期終結にもつながります。

・債権が劣化する前にご売却いただくことで、破産財団の資産の健全化維持と、財団資産の増加につながり、債権者の権利確保にも寄与できます。

【ご注意】

 当社が受託や買取りできるのは、サービサー法で定める「特定金銭債権」のみとなります。

「特定金銭債権」に該当しない債権や、反社会的勢力の関与が認められる債権についてはお取り扱いできません。

<「特定金銭債権」に該当する主なもの>

①金融機関や貸金業者等が有する(有していた)貸付債権

②リース、クレジット債権

③資産の流動化に関する金銭債権

④ファクタリング業者が有する金銭債権

⑤破産等の法的倒産手続中の者が有する金銭債権

⑥保証会社、金融機関等が有する保証契約に基づく債権や求償債権等

⑦その他、政令で定める金銭債権

<「特定金銭債権」に該当しない主なもの>

a.デリバティブの損害金

b.私募債の保証履行後請求権

c.割引手形の買戻請求権(約束手形の振出人・裏書人への請求や、為替手形の引受人・支払人に対する請求は可能です。)

 ただし、上記a~cの債権においても、「特定金銭債権」に該当する貸出金等と同一の根抵当権等により担保されている場合は、お取り扱い可能です。

d.診療報酬、賃料、学費、電気・ガス・水道料金等の公共料金、コンテンツ料金等

e.法的な倒産手続に入っていない事業者が保有する売掛金等の債権